保険の対象
輸出入や三国間貿易のために保険契約期間中に輸送が開始される貨物のうち、密閉式海上コンテナ(冷凍・冷蔵コンテナを含みます。)または航空ULD(Unit Load Device※)に積載され、荷姿がカートン梱包、バッグ梱包、クレート梱包、ドラム、カン、およびこれらと同程度またはそれ以上の損害防止性能を有する梱包仕様の貨物が対象となります。
※航空機の貨物室床面に他の器具(コンテナ・パレット等)を用いずに直接固定することができるユニットのことをいいます。
この保険の対象となる荷姿の例
密閉式海上ドライコンテナ、冷凍・冷蔵コンテナ、または航空ULDに積載された以下のような荷姿の貨物が保険の対象となります。
この保険の対象とならない輸送用具・荷姿の例
保険の対象となる荷姿の場合でも、この保険の対象とならない貨物(除外貨物)および補償内容が変更となる貨物がありますのでご注意ください。
除外貨物
以下の貨物は、この保険の対象には含まれません。
- 不動産、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、飛行機、ヘリコプター
- 什器、備品、社有車、レンタル用品等(リース・デモ品等貸し出し中商品を含みます。)販売目的でない所有品
- 無償貨物(サンプル品、贈物等の代金決済を伴わない貨物)
- 次のうち1点50万円を超えるもの
宝石・貴金属類、時計、毛皮、呉服、書画・彫刻等の美術品・骨董(とう)品類、仏具・神具、その他類似の貨物 - 金・銀・白金の地金
- 自動車、建機、作業用特殊自動車
- 貨紙幣類・有価証券・新株券
- 稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これに類するもの
- テープ、カード、ディスク、ドラムその他これに付随するコンピューター用の媒体に記録されたプログラムおよびデータ類
- 生動物
- ばら積み貨物
補償内容が変更となる貨物
次の貨物は、補償の内容が変更となります。
- 青果物・生鮮食料品(以下 2.に該当する場合を除く)、植木・苗・生花
ICC(C)、WOB(波ざらい危険担保)、TPND(盗難・抜荷・不着担保) - 冷凍・冷蔵コンテナ詰めの貨物(植木・苗・生花を除く)
ICC(A), Warranty for Refrigerated Cargo※
※冷凍・冷蔵貨物についての前提条件と事故発生時の対応事項を規定しています。
このウェブページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧ください。
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※諸条件によってはお引受出来ない場合もございますのでご了承下さい。
